森「首相」が誕生しましたが、あれは不法な手段で以て成立した内閣ではないですか。小渕さんは意識のない状態だが、さう云ふ總理大臣を解任して良いと云ふ規定はない筈です。
内閣法第9条[内閣総理大臣の臨時代理]
内閣総理大臣に事故があるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に内閣総理大臣の職務を行う。
勞働基準法には以下の規定があります。本人が退職の意思を示さない限り、誰かに勝手に解雇される事はありません。
労働基準法第19条[解雇制限]
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日並びに産前後の女子が第65条[産前産後]の規定によつて休業する期間及びその後30日は、解雇してはならない。
また、憲法には以下の規定があります。
日本国憲法 第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。
日本国憲法第31条
何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
勞働者の權利は保護されるが、内閣總理大臣の權利は保護されない、と云ふのはをかしい。また、「政治の空白」を理由に、「法律の定める手続きによらな」いで、内閣總理大臣を解任する事は許されない。
これは mountain_dog さんのMsg 1に対する返信です
が、内閣には休日は有りませんし、閣議は毎日午前に行われているはずですし、政治に空白を作るわけには行きません。
「また、『政治の空白』を理由に、『法律の定める手続きによらな』いで、内閣總理大臣を解任する事は許されない。」と私は書きました。法の整備が出來てゐないから、彈力的に法律を運用する、では、法の權威が泣きます。日本が法治國家であるならば、小渕總理は總理のままにしておかねばなりません。
青木さんが臨時首相になりましたが、「臨時」の首相に正規の首相を解任するまでの權限を認めてはいけません。總理大臣を解任する權限を持つたポストの存在を、今囘の騒動で日本人は認めてしまつたのです。それは大變に危險な事です。民主國家を獨裁國家に變貌させる契機を作つてしまつたのです。日本人は危機感を持たねばなりません。石原發言など些細な事です。
これは mountain_dog さんのMsg 5に対する返信です
人権擁護の觀點から「石原發言」を非難する聲は聞かれますが、民主主義擁護の觀點から「森内閣」を非難する聲は全くありませんね。
「臨時首相」の青木さんが正規の首相である小渕さんを解任した事が如何なる意味を持つかを、日本人は考へるべきです。代理が本來の役職に在る人間を解任出來るなんて話は、聞いた事がありません。しかし今囘自民黨は、民主的でもなんでもないやり方で選ばれた「臨時首相」が、民主的に選ばれた總理大臣を解任出來る、と認めてしまひました。
これは民主主義の原則に穴をあける事にほかならないのですが、その事に日本人は氣附いてゐません。「政治の空白」などよりも、法治主義が破られ、民主主義に綻びを作る事こそ、民主主義国の國民は恐れるべきです。