現行の「日本国憲法」によれば、憲法尊重擁護の義務
が或種の人々に課せられてゐる。それは、天皇又は攝政及び國務大臣、國會議員、裁判官その他の公務員
である。第99條
また、公務員であつても、憲法の改訂を考へてはならない訣ではなく、寧ろ「より良い憲法のあり方を考へるのは憲法の理念に適つてをり、許されるのみならず積極的に奬勵されるものである」とする考へ方もある。
實際の政治において、法律の制定と運用が行はれるが、それを制限し、一般の國民に不利益とならぬやう定められたものが憲法だ。だから、法の制定と運用については憲法を尊重し、擁護する義務が、政治家や公務員には課せられる。憲法に從つて政治なり公共サーヴィスなりが行はれる事が期待されてゐる。なら、政治家や公務員は、「ちやんと働いてゐればよい」のであつて、自分逹の「服務規定」に疑問を呈したりしても全然問題ない訣だ。
憲法それ自體の檢討は全ての國民に對して一切制約が課されてゐない――さう考へて良い。