エスペラントは中立公平で学びやすい国際共通語です。みたいなスローガンを、心から信じてしまふ。實に御目出度いと思ふ。
一方、エスペラントを學ぶ事は何を意味するでせうか。それが「文化」的に曖昧なものである以上、エスペランティストの知るべき知識に就いてもそれは曖昧なものであると言はざるを得ません。この時、エスペランティストが、エスペラントの定義からエスペラントの意義を取得し、それを絶對的な眞實として(主觀的に)受容れてしまふ危險性はあります。と言つて示唆したのだが、エスペランティストに認識して貰へず、代りに辭書の定義を持出されてしまつた。
「ある概念の内容やある言葉の意味を他の概念や言葉と区別できるように明確に限定すること。また、その限定。」(goo国語辞典)から「エスペラント運動を他の運動と区別できるように明確に限定すること」と私は捉えたので、云々とか言はれて、こちらは相手が何を言つてゐるのか全く理解出來ず、混亂してしまつた。
最上位レベルのh1タグは、あるページに出てくる唯一の見出しにしか付けられないタグである。
この記述を読んで、h1要素がWebページ中に1回だけしか登場してはならないものと仕様書上定められている、などと誤解する人が増えてしまうとよろしくないかなぁと。もちろん、制作ポリシー(何)としてそのような決まりを定めるぶんには(良し悪しは別として)概ね問題ないと思うのですけど、少なくともW3Cの仕様上はそのようには書かれていないわけで。
第七十六條 法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効力ヲ有ス
このやうにして、無效復原は、法的安定を紛更させて、日本国憲法を基礎として作られた一切の法制・政治・立法・司法・行政はもちろん、公私の法律に至るまで、土崩瓦解することになりはせぬかといふ懸念は、全くいはれのないばかりでなく、むしろ却つて法的安定を確保するためにも、無效復原は必須不可缺のものであることが明らかにされるのである。と述べてゐる。
ただローマの市民は、自分たちもその作成に関与していた法律を遵守しなければならなかった。ローマの市民であることは――ローマの真に偉大な時代においては――誇り高き自由な人間、どんな主人の支配をも受けない人間、自由の法律を臆せず擁護する人間たることを意味した。
共和政の初め、法律はなお慣習法であって、貴族が勝手に解釈していたので平民は不満であった。そこで、前四九四年、平民は、ローマ市北方の「聖山(モンス・サケル)」にたてこもり、ローマからの分離を企てた。こうして貴族との妥協により、護民官が設置されることとなった。後、この平民の権利を保護する護民官テレンティリウス・ハルサの提案により、法を成文化することとなり、前四五一年、初めて成文法としての十二表法ができた。平民は、この成文法を根拠に貴族の不当な権利の侵害を防ぐことができた。なお、前二八七年のホルテンシウス法で、平民会の議決が元老院の承認を経ず、直ちに無条件に国法となった。
その著『行政学』などで展開された彼の論理には特異なものがある。彼はヘーゲル流に国家をその国民と融合しあった有機体ととらえ、ヘーゲル左派とおなじようにヘーゲルの国家論を批判してみせた。労働にもとづく財とその分配をめぐって自由競争-適者生存がおこなわれる欲求の体系としての市民社会が、「他の諸個人の下へ諸個人を従属させること」いわば「他人の従属による個人の完成」であるのにたいして、国家は、「もっとも完全な自由、もっとも完全な人格的発展へと個人を完成させること」にある、とシュタインは考えた。この国家は、まさにヘーゲルのいう理念としての国家とおなじものである。この人格性へ高められた理念的困家は、人格としての自我を表象する機関を元首に、全体意思を立法権に、全体的行為を執行権にそれぞれ帰せしめる有機的国家でなければならない。つまり、理念的国家は、その理念を体現する現実の国家へと具体化されなければならないのである。この現実の国家というのは国家の政治制度や行政機構をただちに想起させるであろうが、この理念としての国家と現実の国家との区別は、初期のマルクスやアーノルト・ルーゲの国家論にも類似しているといえる。シュタインは、国家が最高の人格として最高度に発展していく宿命を担い、かつその能力をそなえているとするならば、万人、つまり国民すべての発展のためにも国家が最高の力を発揮して、それを遂行しなければならないと主張した。この国家の諸機関によっておこなわれる国家活動(「国家の労働」)すなわち、国家から市民社会への働きかけを彼は「行政(Verwaltung)」の原理ととらえ、逆に国家意思の形成と決定とに個々人が有機的に参与する機構、すなわち市民社会から国家への働きかけを「憲政(Verfassung)」と呼んだ。国家から国民への働きかけとしての「行政」と国民から国家への働きかけとしての「憲政」という二重構造によって、国家と市民社会の上からと下からの有機的な連関が説かれていった。
天皇制は、現行憲法上のそれのような象徴天皇制であっても、日本人民の幸福と進歩のためには、百害あって一利もない。しかも象徴天皇は、今や事実上国の元首となり、陸海空軍を統率する大元帥になりつつある、……。かくて議会レベルでは、天皇の大元帥化は合意されたコースのように見える。天皇というものを、象徴の名においてでも、存在させておくかぎり、このコースを阻止することは、不可能であろう。もし本氣に日本軍国主義を防ごうと思うなら、マッカーサーが「二十箇師団にまさる戦力」といった天皇をいっさいの政治的公的制度から除かなければならない。
せめては、現天皇ヒロヒトの戦争責任=犯罪ぐらいは、はっきりさせねばならない。
日本の民主主義だの平和主義だのといっても、最大最高の戦争犯罪人に指一本ふれないで、依然として君主の地位にとどめておくようでは、とうてい本物とみることはできない。
第三條 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラスとある。大東亞戰爭當時は大日本帝國憲法が有效だつた。だから天皇は無罪である事は明かである。こんな常識的な事も、井上先生は解らなかつた。
相手の心情にズカズカと踏み込んでゐるのではないですか。他人に全く影響を與へたくなければ、他人との接觸を全て絶たねばなりません。
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コメント&トラックバックだのと餘計な文字列が多過ぎるだらう、それが問題ではないですか。
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.kotono8.com/styles-site.css" media="screen,tv" />だと、印刷時にスタイル適用されないんでないかい。
(ちなみにこの製品、HDD間のデータ転送に使うと結構遅延エラーやデータ化けが起きたりしますんで、その辺はやっぱり安物だなぁという気もしました。HDDには使わない方が良さそうです)
時代のジレンマは、日々に緊迫の度をくわえている。昏迷の国際情勢を、まあ、みてみるがいい。いたるところに紛争があり、解決の必要は、つとに声高に語られている。だが、解決しようにも、一方の正当な利害を傷つけず、他方のもっともなのぞみをしりぞけずにすますことのできるような解決法は、ほとんど考えられないのであって、このことは、第三者的な観察者ならばだれでも、みとめざるをえないところなのである。弱小国家の問題がある、不当な境界線、人びとの自然のまとまりの否定、耐えがたい経済関係といった問題がある。人びとは、心に苦い想いをいだいてこれに耐えているのであって、いついかなる瞬間にも、これが炉床となって、ほのおがもえあがるかもしれないのである。いずれのばあいにも、ある権利がある権利に対している。解決の道はふたつしか考えられない。ひとつは戦いの暴力である。ひとつは、せまい枠を越えた国際的善意にもとづく規制である、たがいに正当な要求の放棄、あいての権利と利害の尊重にもとづく、約言すれぱ、無私と公正にもとづく規制である。
だが、無私と公正と、この徳目から、今日の世界は、遠くはなれてしまっている。かつて幾世紀ものあいだには、世界がこれをすてようとした、すくなくともそのふりをしたこともあったが、今日の事態は、とうていその比ではないのである。国際政治における公正と国際間の福祉という原理的要請さえもが、多くの人によって否認されているしまつである。なにものにも制約されない権力国家という教説は、すすんで征服の自由を説いている。世界は、新たな、より無惨な荒廃をふところにかくした破滅的な戦争の到来を感じ、その狂気に脅えて、無力に立ちつくす。
欲望を追及したい人は思うがままに追求すればいいのです。ただし、他人の権利を侵害することは許されるべきではなく、そこで初めて公権力の出番となるわけです。そこでは強制力が働きます。 そして、逆に言うと、それ以外の仕事は公権力はやるべきではないのです。それは迫害、弾圧です。
私的な自由の話としては、
- 「他人の権利を侵害する行為は許されないが、そうでない行為は自由である」
公的な規制の話としては、
- 「他人の権利を侵害する行為のみが公的な規制に値する。それ以外の行為に公的な規制を掛けてはならない。そのような法改正は多数決の結果であれ許されるべきではない(その違憲性を訴えるなり、法改正を求めるなりで、つぶすべき)」
人権という価値基準は、憲法の外にあるものだ。云々。「人權」と言ふのは、漠然と「人がして良い事」(嚴密ではない言ひ方だが、要は「漠然とした事」)を言つてゐる。「して良い」「しては良くない」と云ふのを嚴然と分かつて、具體的に定めるのが基準。だから、人權は基準ではない。日本語の問題。閑話休題。
基本的人権の尊重の部分は(細かい条文だとか、新しい概念の導入だとかはともかく、根本理念の部分は)それこそが不動の正義なので、変えちゃいけないが、自衛力の放棄などという解釈は変えてもいいし、それこそ改憲しちゃえばいいんじゃないのかとか。ただ「戦力には自衛力は含まないこととする」と書き加えるだけなら、今と特に変わらないと思うしね。
臨時措置法が日本国憲法を引き継ぐといったって、
だが、日本国を滅ぼしかねない第九条(2)と前文は、採用しない。また、改正手続きを定めた「日本国憲法」第九六条は不要となるから削除する。
なんだから、戦争は出来ちゃうし、前文にうたわれている国民主権の原理、特に「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」あたりがなくなるのはまずいし、改憲の限界についても既存の制約が取っ払われちゃうわけでしょ。
dnsが更新されれば見えるようになる筈ですだつて。なんかふたばに粘着して潰しにかかつてゐる人がゐるみたい。
GV-MVP/SXは気軽にテレビを見る、録ることができるソフトウェアエンコードタイプのTVキャプチャボードです。ロープロファイルのPCIスロットしか搭載されていない省スペースパソコンでも、PCI&LowProfile PCI両対応となっていますので、金具を付け替えるだけでご利用いただけます。
本製品を利用する際には、添付の「内部接続用オーディオケーブル」でサウンドカードの入力コネクタと接続する必要があります。ご利用のサウンドカードに内部音声入力端子が装備されていることをご確認ください。
表現規制問題、表現の自由に対するほとんどの大衆の認識は、うちのおかんと大差ない。そういう人々を一からリプログラミングしようなんて、迂遠過ぎてやってられません。だいたい、そんな勢いで興味を持ってない問題にまで深い思索を求められるようになったんじゃ庶民としては大変すぎます。俺だって、表現規制に関して強く興味を持ち学んでいるだけで、それ以外ではおかんと変わらない、ただの大衆です。自分にあまり関係のない問題にそこまで深く首つっこみたくないですよ。
つまりジャーナリズムです。素朴に規制推進派を「いいひとたち」と思っている人には、まず具体的で直接的で卑近な問題を提示して、彼らに対して正しく幻滅してもらうことで一歩前進するわけです。メジャーなマスコミはどうもこういう話をやってくれないので、俺はインターネット・ジャーナリズムにこういう方面への発展を期待します。
自分の意見が間違っていて世間の意見が正しいと思うなら、何も主張なんかする必要ないでしょうに。自分が正しいと思うから主張するんでしょうが。何かわけの分からないことをいってますねえ。
いや、だから、形式言語理論もわからんようなトーシロがよくコンピュータ言語の仕様に意見する気になるよなあ、ということなんですが? 理系舐めてません?なんて拔かしてゐやがるけれども、高橋氏みたいなのを「專門馬鹿」と言ふんだよ。と言ふか、高橋氏が專門家面をしてゐるのは、自分の意見が正しい事を論證する手間を省くのが目的か、或は、自分の意見が實際は正しくないのに「正しい事」に見せかけて周圍の人間を騙すのが目的か、そのどちらかだらう。さうとしか思へないよ。俺はさう云ふ俺の判斷は正しいと思つた、で、正しいと思つた事を主張するのは正しいと、さう高橋氏は言ふ訣だ。ならば俺の言つてゐる事は正しい訣だ。何か問題?
そもそも野嵜と議論なんて馬鹿馬鹿しいですよ。彼は福田恆存が昔書いたことをバカの一つ覚えで繰り返しているだけ。
憲法制定能力云々などということを考えたことはありません。「明治憲法が合法的に成立」などという文句を見て思わず笑ってしまいました。法と政治の関係について何一つ根本的に考えたことのない人の文句です。むろん高橋氏もおわかりのように、あらゆる法は当初は「押し付け」です。時間の無駄です。
そうです。もう一度書きますが、明治憲法は「合法的」に成立してなどいませんよ、野嵜君。すべて法は当初は無根拠です。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。と前文には書かれてゐる。この前文の規定からして「自分逹で自分の國を守るんだ」と云ふ意圖を日本人が持つ事は許されない。現行憲法の各條文は、この前文の記述を大前提として解釋されるべきものだから、第九條第二項も當然、侵掠戰爭はもとより自衞戰爭をも否定するものであると解釋されねばならず、結果として「自衞隊」は「違憲」と云ふ事になる。高橋氏の立場では、前文の規定は大變重要なものだから、かうした解釋を排除する事は出來ない。ところが、そんな高橋氏は、野嵜のかう云ふ解釋を「ナイーヴ」と言つて小馬鹿にするのである。「法理論」も糞もあつたものではない。