今日、何とも言えないいおかしな経験をした。
以前もいったけれど、「かをり」という名前を、「かおり」と間違って印字されたので、文部科学省のある機関に、書類の再発行をお願いしたところ、旧仮名遣いの名前は出力出来ないので、新仮名遣いになってしまうというのだ。だから間違いでもそのまま使用してくれと言うのだ。「を」という仮名が人名として出力できないというのだ。
いやあ、面白い。旧仮名遣いの仮名の名前をつけると、こんなうその名前にされてしまうのだ。さすが文部科学省、現代仮名遣いを遵守すべき役所だなあ。感心した。しっかりやってくれ。ついでに旧仮名遣いの名前なんか、撲滅しよう。
法務省よ、文部科学省にみならって、旧仮名遣いの名前なんか受け付けるな。
文化庁長官官房著作権課 課長の吉川晃氏。
「著作権法は昭和45年に作られたもので、現在の流通に対応できなくなってしまっている」。吉川氏はこのような表現で現状と法律のズレを表現するが、著作権法側から流通の現状を見た場合にも問題点が散見されると言う。
もちろん、部首を知ることによって、漢字を分類して捉えることができるので、漢字の理解は深まります。しかし、「正しい部首」にあまりこだわりすぎると、後々の人生ではあまり役に立たない知識ばかり教え込むことになるような気がしてなりません。
しかし、大多数の人にとっては、部首は漢和辞典を引くときにしか使わないのですから、正しいことよりも、わかりやすいことの方が重要でしょう。
なお、最近の漢和辞典では、引きやすさを重視して、複数の部首を立てたり、一見してわかりやすいものへと部首を変更したりする例も見られます。事実、「応」の部首を「广」にしているものもあるようです。こうなってくると、「正しい部首は何か」という問題にこだわるのは、ますます意味がなくなっているのかもしれません。
あなたの家が燃えます。の元ネタ、今となつては判らない人も多いのでせうねえ。
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自尊心とは「自尊心を持っていいですか?」と聞いて決めるものか?と妖精現実氏は尋ねてゐる。が、さうやつて決めるものでないと云ふのなら、別に憲法に明記されても妖精現実氏は困らない筈。なぜわざわざ妖精現実氏は、反對しなくても構はない事に反對して見せるのだらう。妖精現実氏が左翼だからである。
自尊心とは「自尊心を持っていいですか?」と聞いて決めるものですか?、
問題は「戦争か平和か」ではない――「選択」だ、
「新憲法が目指すべき国家像」――目指すべきは「国家」でなく「国家像」なのか?、
「国民投票を要しない」――国民の審判を仰ぐのが怖いようなことをする予定でも?――これらの妖精現実の見出しを見て、感心するやうな馬鹿が世の中には多いのだらう。しかし、どれもが馬鹿馬鹿しい疑問であり揚げ足取りである。まともな人間なら、妖精現実氏には「とぼけるな」と言ひたくなるだらう。
理想論ではあるが、憲法の前文くらい理想をぶっておけばいい。と妖精現実氏は述べてゐる。そもそも現行憲法の全文は理想でも何でもない極めて卑屈な反省文であるが、それにしてもさう云ふ事を「しっかり書く」のは、妖精現実氏の主張に據ればナンセンスな事ではないか。
逆に、国際社会が猛反対しても、日本としての誇りをかけて一国だけで勝手に戦争を始めることもありうるかもしれない (もちろん自衛のためと称してだ。侵略のため利己のためと吹聴して戦争を始めるバカはいない)。と妖精現実氏は書いて見せる。が、さう云ふ事を言ふのならば、現行憲法の前文を「理想」だなどと書かない事だ。しかし、
自衛のためと称して、と妖精現実氏は書いてゐる。「称して」なのだから、妖精現実氏は「事實は自衞の爲でも何でもないのである」と言ひたいのである。妖精現実氏は、戰爭そのものを「基本的に惡」と極附ける平和主義の立場をとつてゐる。が、正義が相對的であるのは當り前だから、正義のぶつかり合ひである戰爭を論ずるに際して、相對的に或種の正義を否定出來る事を根據に、その正義に基いた戰爭を否定する論法はをかしい。「自衛と称する」とか称さないとか、そんな事を云々するのは、根本的に正義と云ふものを妖精現実氏が勘違ひしてゐるからである。しかしながら、その邊の「何と称すか」「何を書くか」と云ふ事に、妖精現実氏は異樣な拘りを見せる。「憲法に何かを書いても效果はない」と言ふならば、同樣に、「憲法に何を書かれても困る筈がない」と言はなければならないのだが、妖精現実氏は自尊心とか愛國心とかの事を「言つてはならぬ」と主張する。妖精現実氏には、何らかの基準があるらしいのだが、「效果」とか「現實」とかの一般的な觀點から見れば妖精現実氏の基準が馬鹿馬鹿しい「理想的」なものに過ぎない事は明かである。閑話休題。
自分自身はやりたくないのに無理にやらされて、その結果について責任をとらされるのでは、かなわない。自尊心とは、何らかの行動を誇る事なのだらうか。妖精現実氏は、プライドと云ふ事を理解してゐない。
しかし、そうやって国民投票によって作ろうとしている新憲法は、 国民のものではなくなる。再改訂が必要になったとき、「各議院にいて総議員の3分の2以上の賛成が得られた場合には、国民投票を要しない」で、勝手にどんどん変えられる。選擧で當選した議員による議決を「勝手なもの」と呼ぶ妖精現実氏は、間接民主制を否定し、直截民主制を主張してゐる事になる。